【東京都・飲食店向け助成金】業態転換支援事業について


いつもお読みいただきありがとうございます。中小企業診断士の野口です。

今回は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける東京都の中小飲食事業者にはぜひ活用して頂きたい助成金の紹介です。

業態転換支援事業とは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食店が、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」に取り組む際の経費を一部助成する制度です。

助成限度額100万円
助成率助成率4/5以内

どんな経費が対象なの?

 新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等が対象です。詳しくは東京都中小企業振興公社ホームページで確認してください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

助成対象となる期間は?

まず、この助成金自体の終了期日は令和3年1月31日です。つまり、この日までに経費の支出や機器の設置などを終えねばなりません。
また、助成金交付決定後、着手してから3ヶ月以内に出費した経費が対象ですので、導入作業をダラダラやらないよう注意が必要です。
すでに宅配などに取り組んでいて経費を支出している場合には、令和2年4月1日以降に着手した経費については、契約や支払いの確認ができれば対象となります。残念ながらこれより前の経費については対象になりません。

申請受付期間と交付決定予定日について

申請は随時受け付けており、以下のようなスケジュールで運用されていきます。ただし、申請多数により予算が終了した場合には、受付期間中であっても終了となります。

どこに申請するの?

申請書・添付書類を簡易書留等の記録が残る方法で、東京都中小企業振興公社宛に送付します。持参・FAX・電子メール等による提出はできません。

<送付先> 〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営戦略課 業態転換担当宛

必要な書類は?

詳細は募集要項で確認しながら書類収集する必要がありますが、

  • 交付申請書
  • 登記簿謄本(個人の場合は開業届)
  • 納税証明書
  • 確定申告書
  • 食品関係営業許可証(飲食店営業許可など自社で必要なものすべて)
  • 申請金額の根拠書類(見積書など)

などが申請時に必要な書類となります。

おわりに

テレワーク助成金、感染拡大防止協力金、業態転換支援事業助成金と、他の道府県には無い規模の中小企業新施策を次々に打ち出す東京都。首都として日本のビジネスを牽引する役割を果たすべく、今後も独自の施策を展開していくと想定されます。日々、新鮮な情報をキャッチアップすべくアンテナを張っておきましょう。 最後までお読み頂きありがとうございました。


野口和義
野口コンサルタント事務所代表。中小企業診断士、行政書士。座右の銘は「罪を憎んで人を憎まず」。前職の日本マクドナルド(株)で1,000人以上の人材育成に携わってきた。現在は経営コンサルタントとして活動、「人づくり」と「仕組みづくり」で企業を強くすることをモットーにしている。得意分野は人事制度、人材育成、社員教育。得意業種は飲食業。数々の不振店をV字回復させてきた実績をもとに、店舗改善や集客支援などを行っている。また、資金繰りの支援や補助金・助成金など中小企業支援施策の活用支援実績も豊富である。
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