いつもお読みいただきありがとうございます。中小企業診断士の野口です。
今回は、東京都において休業等に協力する施設に対して支給される「感染拡大防止協力金」についてです。東京都の対象事業者の方々は特に気になっていた施策かと思いますが、4/22(水)に詳しい申請方法等が発表されました。それを踏まえ、申請のポイントなどをまとめたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大への懸念から緊急事態宣言がなされたことなどを受け、東京都では事業者に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」)への協力を要請していました。
この養成に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている事業者で、休業等に全面的に協力している都内中小企業および個人事業主の皆様に対して現金給付をしようというものです。
東京都内に事業所を有する中小企業および個人事業主で、東京都総務局発表の対象施設一覧(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html)のうち、以下に該当する事業者が対象です。
また、令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
50万円です。ただし、2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円です。
申請は3つの方法で受け付けています。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※詳細やフォーマットは以下より確認、ダウンロードください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/
協力金の申請に当たっては、中小企業診断士などの専門家の事前確認を受けることが求められています。専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。専門家による事前確認がなくとも申請することは可能ですが、追加書類の提出を求められたりなど、支給まで時間を要する場合があります。したがって、事前に専門家に確認を受けるようにしましょう。
なお、この事前確認にかかる専門家費用についても都が負担してくれる仕組みになっていますので、事業者には負担なく専門家を活用することができます。
東京都で事業を行っている事業者に注目されていた感染防止協力金ですが、ようやく受給申請受付が始まりました。申請受付期間は6月15日(月)までです。専門家に事前確認を依頼する必要もありますので、お早めに手続きを進めましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
野口和義
野口コンサルタント事務所代表。中小企業診断士、行政書士。座右の銘は「罪を憎んで人を憎まず」。前職の日本マクドナルド(株)で1,000人以上の人材育成に携わってきた。現在は経営コンサルタントとして活動、「人づくり」と「仕組みづくり」で企業を強くすることをモットーにしている。得意分野は人事制度、人材育成、社員教育。得意業種は飲食業。数々の不振店をV字回復させてきた実績をもとに、店舗改善や集客支援などを行っている。また、資金繰りの支援や補助金・助成金など中小企業支援施策の活用支援実績も豊富である。
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