HACCP義務化の注意点としては
ことがあげられます。
食品衛生法では、HACCP義務化非対応の際の罰則は定められていませんが、食品衛生法には「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。」と記載があります。つまり、都道府県が定める条例によっては、HACCP義務化に対応しなかった場合に罰則がある可能性があります。HACCP義務化の罰則に関しては、事業所のある都道府県の動向をチェックする必要があります。
また、HACCP義務化非対応の場合は、保健所からの指導が入るので、指導されたところは迅速に見直し、対応しましょう。
2021年6月以降、最初の営業許可更新時に保健所からHACCPに関する書類の提出を求められるので、重要管理点の管理記録等を提示、提出できるように準備をしておいてください。保健所の要請に対応できない場合は、営業許可の更新が認められない可能性があります。また、仮に重要管理点を監視していても、記録が残っていない場合はHACCPを導入していないとみなされるので、必ず記録は保存し、いつでも取り出せるようにしておきましょう。
HACCP義務化は既に始まっており、リミットである2021年5月31日までに、HACCPを導入しなくてはなりません。まずは、自社が「HACCPに基づく衛生管理」、「HACCPに沿った衛生管理」のどちらを実施しなくてはいけないのかを把握しましょう。
「HACCPに基づく衛生管理」ではHACCPプラン、「HACCPに沿った衛生管理」では衛生管理計画書の作成が必須です。HACCP7原則12手順、業種別手引書を参考にしながら作っていきましょう。また、作成した計画書は実際に運用し、記録、保存、見直しが必要です。
短期間で完成するものではないので、今から取り組みを始め、2021年6月には導入できるようにしましょう。
株式会社折兼では、HACCPを含む衛生サポート全般を行っております。お困りの事業者の方は、お気軽にご相談ください。
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