HACCPは、2021年(令和3年)5月31日までに実施されていれば大丈夫です。義務化自体は2020年(令和2年)6月1日から始まっており、HACCP導入のために既に動き始めていなければなりません。
しかし、HACCPは今日から始めようと思っても、すぐにできるものではなく、また、同時に一般衛生管理の徹底も必要となります。これらの衛生管理を完成させるために、法律が施行された2020年(令和2年)6月1日から2021年(令和3年)5月31日までの1年間が、猶予期間として設けられています。
2021年5月末までの猶予期間では、会社の規模や業種によってやるべきことは変わってきますが、大きく分けて4つ実施することがあります。
猶予期間中は、計画を立てるだけではありません。実際に立てた計画を実施し、2021年6月以降の本番には完璧に使いこなせるようにしましょう。
2021年5月31日までにHACCPを導入し、運用がされていなければなりません。2021年6月1日以降で注意しなければならないのが、営業許可更新時の保健所の監査です。改正食品衛生法では、今までの監査項目に、「HACCPにおける記録の確認」が加わります。HACCPは、単に衛生管理を計画通り行うだけではなく、衛生管理の実施状況を「記録」し、「保存」することが必須です。
保健所が訪れた際にHACCPの記録がないと、必ず指導が入るため、「これがHACCPの記録です!」といつでも見せられるようにしておきましょう。
HACCP義務化は、食品や添加物を取り扱う全ての業種が対象となります。大規模な食品工場も、個人経営の小規模な飲食店も、仕入れ商品を加工せず販売するスーパーも、HACCPを導入しなくてはなりません。
しかし、全国にチェーン展開しているような大規模な会社と、数人で切り盛りするような小規模な会社で、同等の衛生管理を行うのは難しいです。また、取り扱う食品によっても、リスクが高いものとそうでないものがあります。そこで国は、大規模な企業は「HACCPに基づく衛生管理(旧基準A)」、小規模な企業は「HACCPに沿った衛生管理(旧基準B)」を行うよう、規模や形態によってやるべきことを分けました。
まず、自社がHACCP義務化の対象かどうかを確認しましょう。HACCPは、食品または添加物を取り扱う(製造・加工・調理・販売を含む)全ての企業が対象となり、企業の規模は関係ありませんので注意してください。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ないと判断された以下の4つの業種はHACCP義務化の対象外となります。
以上の4つに当てはまらなければ、HACCP義務化の対象事業となります。
HACCPの義務化は事業の規模によって実行する内容が変わってきます。規模が大きい企業は「HACCPに基づく衛生管理」、規模が小さい企業は「HACCPに沿った衛生管理」を実施します。
以下の4項目のいずれかに当てはまる場合は、「HACCPに沿った衛生管理」に該当します。
上記項目に当てはまらない事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」を実施します。